2021/01/12 11:02
VOL.25 不動産を購入したときにかかる登録免許税ってどんなもの?
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VOL.25 不動産を購入したときにかかる登録免許税ってどんなもの? ※2021年1月現在


家を買うといろいろな税金がかかる。登録免許税と聞くとちょっとわかりにくいかもしれんな。説明するぞ。


登記をすることで、建物の所在や地番、構造、床面積などの不動産の現況や、所有者の住所や氏名、ローンを組んだ金融機関などの権利関係が明確になる。










「課税標準」は、中古住宅であれば「固定資産税評価額」になる。土地や新築住宅の「課税標準」にはまた別の基準がある。抵当権は「債権」(借りた金額)が「課税標準」となる。
複雑になるので新築住宅や土地の課税標準については控えるが、登録免許税の概算については、不動産会社が教えてくれることがある。一誠商事にも聞いてほしい。


これには2022年3月31日まで(土地は2021年3月31日まで)に取得すれば、税率の軽減措置があるぞ。ただし、住宅では、床面積が50m²以上あるなど、いくつか条件を満たした場合に限られるんじゃ。
1)土地の所有権移転登記(土地を買った時)
通常2.0%→軽減措置1.5%
例)課税標準3000万円の土地を購入したら
3000万円×2.0%=60万円(通常)
3000万円×1.5%=45万円(軽減)
2)新築住宅の所有権保存登記(新築住宅を買った時)
通常0.4%→軽減措置0.15%
例)課税標準1000万円の新築住宅を購入したら
1000万円×0.4%=4万円(通常)
1000万円×0.15%=1万5000円(軽減)
3)中古住宅の所有権移転登記(中古住宅を買った時)
通常2.0%→軽減措置0.3%
例)課税標準700万円の中古住宅を購入したら
700万円×2.0%=14万円(通常)
700万円×0.3%=2万1000円(軽減)
4)抵当権設定登記(ローンを組んだ時)
通常0.4%→軽減措置 0.1%
例)4000万円を借りたら
4000万円×0.4%=16万円(通常)
4000万円×0.1%=4万円(軽減)
※注
1)の適用期間:令和3年(2021年)3月31日までに取得
2)~4)の適用期間:令和4年(2022年)3月31日までに取得
長期認定長期優良住宅などは軽減率が異なる



- その1 登録免許税は、住まいの登記をするときにかかる税金!
- その2 軽減措置があるので、適用条件をチェック!
- その3 司法書士に払う手数料も考えておこう!