2021/02/01 11:07
VOL.26 不動産を売却した時にかかる税金って、何種類あるの?
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VOL.26 不動産を売却した時にかかる税金って、何種類あるの? ※2021年2月現在


不動産の売却に伴って支払う税金は、次のようなものじゃ。
1)売却時の譲渡所得税(所得税、復興特別所得税、住民税)
2)印紙税(売買契約書に貼る)
3)消費税(仲介手数料などにかかる)
4)登録免許税(抵当権抹消の際に必要)




譲渡所得= 不動産の売却価格 -(取得費用+譲渡費用)
「取得費用」とは、その住まいを購入するのにかかった費用じゃ。購入金額や仲介手数料、その後のリフォーム費用なども含まれるぞ。また、建物が古くなると価値が下がるので、取得費用から「減価償却費」を差し引くことができる。「減価償却費」は、木造か鉄筋などの構造によって償却率が違うんじゃ。計算式は省くが、築年が経過した住まいを売るなら償却分は多くなる。ここで、取得費用がわからない場合は、売った価格の5%を取得費(概算取得費)とすることができるぞ。
また「譲渡費用」は、売る際にかかった費用で、仲介手数料や取り壊し費用、登記費用、印紙税、測量費用などが含まれるぞ。


ただ、税金の負担を減らす特例が利用できることもあるぞ。






住まいを買換えるとき、「3,000万円の特別控除」と「買換えの特例」は、同時に利用できない。どちらがよいかは、その人の状況による。それに、相続や空き家の場合は、また特例がある。詳しいことは一誠商事に聞いてみてほしいぞ。


たとえば、給与などからは所得税や住民税が差し引かれておるじゃろ。マイナスになった金額を一定の限度で、その年の他の所得から差し引けるというものじゃ。場合によっては、その年の所得税や住民税がゼロになることがあるぞ。引ききれなかった金額については翌年以降、3年間繰り越しができる。
これも、条件などは一誠商事に相談じゃな。


契約書の金額によって、税率が異なり、軽減税率は次のようになる(一部省略)。
記載された契約金額 | 通常の税額 | 軽減された税額 |
---|---|---|
500万円を超え 1,000万円以下のもの |
1万円 | 5,000円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの |
2万円 | 1万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの |
6万円 | 3万円 |




4)の「登録免許税」は、抵当権を抹消するときに必要となるもので、土地と建物それぞれに1,000円かかるぞ。
登録免許税については前回も話しているから、復習しておくと良いぞ。


ところで、住まいを売った年の翌年2月16日から3月15日までには、必ず確定申告が必要じゃよ。書類を準備する必要があるから、早めに対応したい。

- その1 売って利益が出たら譲渡所得税がかかることがある!
- その2 「3,000万円特別控除」で税金を払わなくてよい場合も!
- その3 印紙税や消費税、登録免許税もある!